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入通院治療の段階

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(治療費負担)
先ず略図で以て、治療費関係者を示します。
futan

>説明:
安心して治療を継続できるようにするためにできるだけ自己負担が無いようにしなければなりません。
注意すべきは、治療費の先行内払いを受けた場合、被害者の過失相当分は賠償請求できないので後日の解決時において他の賠償費目の金額がその過失相当分だけ少なくなります。
そこで手順として
□先ず、加害者側の保険会社の責任保険を使います。これが使える場合はそのまま治療を継続しておいて、少し日時が経過してある時期に弁護士に相談すればいいでしょう。
□被害者の過失が大半を占める場合、加害者の責任保険会社が使用を拒否してくる
ことがあります。
また被害者の過失がかなり大きい場合、保険会社が被害者の災害補償・労災・国保を使うことを勧告することもあります。
これらの場合、被害者としても過失割合の大凡の見当をつけることが大事です。
過失割合の見通しは大凡といえども専門的な判断ですから、この時点てすぐに弁護士に電話することがいいでしょう。
□自分の災害補償・労災・国保を使うことは被害者にとっても損にはならない。
それを使う場合、補償実施機関・労働基準暑等に対して第三者行為の届をする必要があります。被害者は社会保険・労災契約において契約当事者であり、加害者は第三者ですからその旨の届が要求されるのです。その手続きは聞き合わせればすぐにわかります。
□医院によっては、交通事故による治療費は災害補償・労災・国保を使えないと言う医院もあります。しかし被害者自身の過失分は加害者の責任保険では賠償されない性質のものであり、その部分は被害者が自分で怪我をしたことになるから被害者自身の療養手段で治療する権利がある。いずれの療養手段であってもお医者さんが治療内容に差をつけることはありません。粘って交渉してください。交渉できなければ弁護士に相談してください。

(休業損害内払い)
事故で怪我をして働くことができない間に、給料など支給されないと被害者は大変に困ります。だから示談手続き実務において加害者側保険・共済は休業損害の内払いを実施していますが、しかし被害者がこの休損内払を請求する権利は民法などに規定されておりません。
そして加害者側保険・共済は損害賠償を行う責任者だから「働くことができない期間」の認定に厳密であります。結果的に休損内払は早期に打ち切られる運命にある。
>私が多くの実例を取り扱った経験では、加害者側保険・共済が「けがは治っていて働ける」と認定しても、被害者が事故前の職場で元どおりに働けるようになるまでの時間は長くなる傾向です。
>災害補償法(労災・公務員災害補償法など)が使える場合、これらの法律は
業務上災害について「負傷者被災者の社会復帰の促進、福祉の増進、生活の安定」を目的にしているので、被害者に有利に作用する。
これら災害補償法を使うことを検討しましょう。

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