弁護士報酬・費用・実費について
Ⅰ 一般的には、日弁連リーガル・アクセス・センター(通称LAC)の規定があります。その中心部分となる着手金、報酬金の部分を掲げておきます。
【着手金】
事件の受任における着手金は、原則として、弁護士が依頼者から依頼を受け、委任事務を処理すべき事故等について、依頼時の資料により計算される賠償されるべき経済的利益の額を基準として、以下のとおりとする。
・経済的利益の額が125万円以下の場合 10万円
・300万円以下の場合 経済的利益の8%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円
・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
ただし、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易などの事情により、 上記の金額が不相当であると認められる場合は、疎明資料を示し、 受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の着手金を30%の範囲で増額することができる。
【報酬金】
(1)報酬金は、弁護士の委任事務処理により依頼者が得られることとなった経済的利益の額を基準として以下のとおりとする。
・経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円
ただし、委任事務の終了時において、委任事務処理の難易などの事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、疎明資料を示し、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の報酬金を30%の範囲で増額することができる。
(2)また、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、 最終審の報酬金のみを受ける。
Ⅱ 事案にはいろいろの種類があり、各種類に応じて報酬契約についての協議をすることが必要になります。
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