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遺言書で絶対に知らなければならないこと!!

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遺言書では以下の効力があります。

遺言書の作成の仕方で、相続のコントロールをできます。例えば、相続遺産分割の割合をしていしたり、特定の人を相続人から外すこともできます。

■相続分の指定

相続人ひとりひとりの相続分は法定相続分という一応の規定がありますが、遺言者である被相続人は遺言書で自由に相続分を指定することができます。但し、法定相続分割は必ずしもそれに則らなければならないものではありません。最善の分割を示したものです。
■相続人の欠格

相続人となる予定の人を相続対象から排除すること。生前、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他非行などの法定の廃除事由が認められた場合や、その相続人には遺産を渡したくない場合には、該当する相続人の相続権を消失させることが出来ます。

民法891条次に掲げる者は、相続人となることができない。
1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

■遺産分割方法の指定および分割の禁止

民法第908条で、遺言者は遺産分割の方法を決めることや、その遺産分割方法を第三者に委託(弁護士等)することも可能です。さらに、相続開始の時から五年を超えない期間で、遺産の分割を禁ずることもできます。

■相続財産の処分

遺言者の財産は原則として法定相続人(配偶者や子など)に相続されますが、遺言者は法定相続人とならない第三者や団体に相続財産を遺贈する事が出来ます。
法定単純承認事由となる処分行為の対象はあくまで「相続財産」です。相続財産ではない財産を処分したとしても法定単純承認は成立しません。例として、生命保険金や死亡退職金などは原則的に相続財産ではなく受取人固有の財産と考えられています。そのため被相続人が亡くなって生命保険金が受取人に支払われ、その受取人がその生命保険金を使ってしまったとしても「相続財産」の処分ではないので法定単純承認は成立しないということです。

単純承認は相続人が被相続人の権利義務を何らの限定なく包括的に承継することを相続の単純承認といいます。
単純承認をするということは被相続人の権利義務を無限定に承継するということですから、被相続人に借金などの債務や負債があった場合には、その借金などの負債や債務もすべて相続人が引き継がなければなりません。

■相続人の身分に関する効力(認知)

たとえば婚約をしていない女性(内縁の妻)との間に出来た隠し子がいる場合、遺言者は遺言書でこれを『認知』(正式に自分の子であると認める)することで、自分の子として相続人に加える事が可能になります。

■遺言書の執行に関する効力

残された子がまだ未成年であったり、父母がいないなど、遺言者の死亡により親権者が不在となる場合などは、遺言者は第三者を後見人とすることで未成年者の子の財産管理等を委ねる事が出来ます。

後見人制度は成年後見人の申立手続きと成年後見制度が必要になります。

■相続人相互の担保責任の指定

遺産相続をしたのに財産が他人の物であったり、何らかの欠陥があった場合、法律では他の相続人は担保責任というものを負うことになります。被相続人が何らかの債権を持っている場合、その債権は相続財産になります。遺産分割によりその債権を相続した場合、その債権が必ずしも回収できるものとは限りません。債権としては貸付金や売掛金など様々なものがあります。遺言者は、当該担保責任の負担者や負担割合についても、遺言により指定する事が出来ます。
専門の弁護士に相談することが賢明です。

■遺言執行者の指定および委託


遺産相続の結果、財産の名義変更(相続登記)が生じる場合、事務手続が必要となる場合があります。遺言者は、このような遺産相続を実施する上で必要となる手続を行う人(遺言執行者)を指定、第三者(弁護士等)に指定を委任することが出来ます。

■遺留分減殺(げんさい=減らすこと)方法の指定

被相続人は、遺言によって、この遺贈の減殺方法を指定することができます。減殺方法の指定は遺言によって行わなければならない。 それ以外の生前行為で指定することは認められません。
指定の方法としては、減殺すべき金額を遺贈ごとに指定したり、各遺贈に対する減殺の順番を指定したりすることが考えられます。もし、遺言の内容が遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求により侵害された遺留分部分を無効と受け取った者に請求することが出来ます。

遺言書を作成するのはいつ頃が適切か

通常、遺言書は病気や怪我などで死期が近づいて慌てて作成してしまいがちです。しかし、人はいつ何があって死亡するか分かりません。判断能力のあるうちに、残された遺族が戸惑わないよう前もって熟考して作成しておくのが得策でしょう。

■一度書いた遺言書の内容を変更や撤回をしたい場合

一度作成した遺言書を訂正したり、作成し直したり、あるいは撤回及び破棄は自由にできます。

遺言書は遺言者の最後の意思を尊重するもので、以前作成した遺言書を新たに変更書き直しが必要になる場合もあります。
その場合は古いものを破棄し、作成のし直しをします。
自筆証書遺言書や秘密証書遺言書の場合、遺言書を破棄すれば遺言書に記された内容は取り消されたことになります。

●公正証書遺言の場合

証人2人以上の立ち会いがあること。
遺言者が遺言の趣旨を2人の公証人に口授(直接伝える)すること。
公正証書遺言の場合は公正証書遺言の原本が公正役場に保管されていますので、現状の公正証書遺言を破棄し、新に遺言書を作成します。
この場合、現状の遺言書を撤回する趣旨の言葉を書き加えておく必要があります。

●遺言書の内容を変更したい場合

現状の遺言書を破棄せず、新たに「前回の遺言書の内容を撤回する」という旨を記載した遺言書を作成するだけでも、現状の遺言書は取り消され、新たなものが現状の遺言書として成立します。
ただ、古い遺言状が残ったままですと、トラブルにもなりかねません。古いものは破棄しておくのが望ましいです。

●2回目の遺言書を作成する場合

前の遺言書が自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれであっても、遺言書の内容の変更や取り消すのに新しく作成する遺言書の形式は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言どの形式でもかまいません。

●遺言書を作成するにあたり、2人以上の者が共同で遺言書作成してはいけません。

民法第975条には『共同遺言の禁止』と記されています。よって【遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができない】とされています。
制度の趣旨としては共同遺言を禁止することで、遺言者の最終の意思表示を確保し、また遺言者の遺言の撤回を自由にすることであり、例えば、夫婦が全く個別の自筆証書遺言を同一遺言書に書いた場合や、夫婦がの別々の自筆証書遺言を同一の封筒に入れてある場合などは共同遺言にあたりません。あくまでも遺言書は一つのモノでなければなりません。

基本的に遺言書は新しい方を優先すると覚えておくとよいでしょう。万一、遺言書が複数入っていたり、どの遺言書を優先するべきか迷われた場合は、弁護士等の専門のに相談するのが賢明です。

●遺言執行者の指定ができる

民法第1006条以降に規定がありますように、遺言執行者とは、遺言書の内容を決定するために選任された相続人の代理人です。通常は推定相続人などがなるケースがほとんどですが、万一いない場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することもできます。
もし、遺産に土地や不動産が含まれている場合は分け方でトラブルとなるケースが多々あります。、弁護士等の専門家前もって相談しておくのが望ましいと思います。

遺言書の内容があまりにも自分にとって理不尽かつ不利益な内容であった場合や、相続人の遺留分を無視した内容であるが遺言書に書かれていた場合。例えば長男には一切の遺産を渡さないなど、

相続人全員の同意のもと遺言書の内容を破棄することができます。しかし、相続人全員の同意を得るの非常に難しく、一人が主張していても多数決で自分の意見が通らない可能性もありますので、このような場合は弁護士等にご相談ください。

●遺留分が侵害されていた場合、直ちに遺留分減殺請求を行い、本来受け取るべき最低限の遺産だけでも取得する手続きを行いましょう。

遺産相続で紛争になった場合、司法書士では交渉の代理人にはなれませんので、遺言内容でトラブルが発生しても、当初から弁護士等に相談して早期解決をすることをお勧めいたします。

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