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成年後見制度について

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成年後見制度について
認知症の高齢者、知的障害、精神障害などにより物事の判断力が十分でない方の、意思を尊重し本人の預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護、施設への入退所などの身上看護を、本人に代わって法的に代理や同意、取消をする権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し権利が法律的に支援する制度です。
□任意後見制度
本人に十分な判断力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えてあらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書により決めておく制度

□本人の判断力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後契約の効力が発生する。
この手続きを申し立てることができるのは、本人・配偶者・任意後見受任者・四親
等内の親族
□法定後見制度
判断能力が不十分になってから、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判の申
立をすることにより、本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの制度を利用できる。

□ 申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ
① 申立書
② 診断書(成年後見用)
③ 申立手数料(収入印紙 ¥800~)
④ 登記手数料(収入印紙 ¥2600)
⑤ 郵便切手(各家庭裁判所により金種内訳あり)
⑥ 本人の戸籍謄本
⑦ 鑑定料 (本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行うことがある。この場合、鑑定料が必要になる。)

成年後見制度事例

事例1
ここ数年、交流のなかった実兄からSOSの電話が入り自宅へ向かうと義姉に拒絶され、門前払いになり兄と面談ができない状態でした。諦めて帰りしばらくすると「栄養失調の兄を入院させました。」と地域包括センターより連絡が入り、兄夫婦には子供がいないので、二人の世話をすることとなるが、この時すでに二人は認知症の症状がでておりこの先の不安から、後見人制度を利用する事にした。

事例2
ある日、母から「身に覚えのないキャッシュカードが届いた」。と驚いた様子で電話をかけてきたので、母と銀行に出向くと数日前に、実弟と新しい口座を開設しに来店していたことが発覚、この時既に、母は認知症の疑いがあり、弟の意図が判明したこともあり先の事を考え後見制度を利用することにした。

事例3
離婚した夫が死亡し相続が発生、二人の子供は成人しているが、障害を持つ子がいる為保佐開始の審判の申立て・付随して代理権付与の審判申立てもし、滞りなく相続の手続きができました。

事例4
ここ数年、娘と断絶状態にあり自分の体力の衰えから近い将来が不安になり、任意後見の申立を思案中

事例5
巨額の詐欺被害に遭い、この先の事が心配になり知人に相談したところ、任意後見制度というものがあることを知り判断能力があるうちに、信頼のできる知人を後見人に指定しておこうと任意後見契約を結んだ。が、これを悪用されてしまい解任手続きをした。よく留意して活用すべきことを学びました。

事例6
娘が交通事故に遭い重度の後遺障害を負った。この先の様々な手続きをする為に後見制度を利用し、保佐開始の審判の申立て・付随して代理権付与の審判申立ての申請をした。

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