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労災・公務災害

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自殺に関する各法律の給付補償金(労災・公務災害)

(地方公務員の場合)
地方公務員災害補償法に基づく次の基準により審査される。
「精神疾患等の公務災害の認定について」 h24年3月16日地基補第61号
□ 自殺の取り扱い 公務  →  精神疾患  →  自殺
相当因果関係     相当因果関係
>公務と精神疾患との因果関係について: 精神疾患発症前の6カ月間において、業務による強度の精神的負荷が認められること又は公務外疾患悪化の公務起因性
>精神疾患と自殺との因果関係について ICD-10のF0~F4までに分類される多くの精神疾患は自殺念慮が出現する蓋然性が高いと医学的に認められている。それゆえ、ICD10のF0からF4までの精神疾患では②の因果関係が推定される。

(国家公務員の場合)

国家公務員災害補償法に基づく次の基準により審査される。
「精神疾患等の公務災害の認定について」最終改正h24年3月26日職補―95
□ 自殺の取り扱いについては、概ね地方公務員の場合と同様である。


(労災法:労働者災害補償保険法)


労災法第12条の2の2
「労働者が、故意に死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」    ・・・故意免責規定 しかし、精神障害が著しい場合に行われた自死は故意には該当しないとして補償される。該当するかしないかは次の基準に基づいて審査される。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」 基発1226第1号
平成23年12月26日
判断枠組としては、業務に起因して精神障害を発症して自殺する経過が診査される。
業務  →  精神障害  →  自殺
業務に起因する精神障害であるかどうかは、心理的負荷の強度の判断であるが、 基準の「別表1 業務による心理的負荷評価表」に沿って判断される。
精神障害による自殺については、基準の第8その他の項目に、□自殺について と題して、次のように記載されている。
「業務によりICD-10のF0~F4までに分類される精神障害を発病した者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、後遺選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性を認める。」
労災による自殺の補償は、保険法における補償よりも補償される範囲は広い。
労災により補償された事例でも、保険法に基づいて死亡保険金を請求しても認容された例は非常に少ない。

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