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交通事故の被害を広く救済する活動をしています。
当相談所は、後遺障害の研究からスタートしました。その後、取り扱いの範囲を広げていき、交通事故の被害を広く救済する活動をしています。交通事故のご相談は交通事故専門の弁護士が迅速に解決いたします。初期相談は無料でご相談いただけます。
例に挙げると次のような種類の交通事故事案を取り扱っています。
取り扱い事案の種類
人身事案・物損事案
人身事案、物損事案のいずれであっても訴訟になれば訴訟基準により判断されます。交通事件裁判は専門的に長い歴史を重ねて、ほとんどすべての交通事故の事例について多くの判例が集積されています。有名な判例集として交通事故民事裁判例集があり、昭和43年の第1巻以来今日まで膨大な数の裁判例が発刊されております。
これらの裁判基準に則り、依頼者は事実を語り、弁護士は法律のあらゆる角度から法律を駆使し、依頼者とともに闘い勝訴へと導き、必ず納得のいく解決へ繋げてゆきます。当法律事務所の弁護士に全てを委ねていただけます。
刑事事件
手間隙を惜しまず、警察・検察において正しく調査をしていただいて、事故原因をはっきりさせて、後日の証拠保全をしっかりしなければなりません。
人身事故の場合、病院の治療費、休業損害などをめぐる問題
治療費について社会保険を使うかどうか? 休業損害が確保できるかどうかは損害賠償を支える基礎になります。
後遺障害の認定
当事務所では正当な後遺障害等級を獲得するために、様々な方面で協力させていただきます。事故当初は気にならなかった受傷も、後になって生活を脅かす後遺障害なる場合があります。的確な後遺障害の認定をいただくことが、問題解決の第一歩です。
被害者請求
当事務所では、後遺障害を負った被害者の方々には被害者請求を提案させていただいております。保険会社との交渉に入る前に、自賠責保険より後遺障害等級に応じた支払いを受け、経済面を安定させてから、安心して後の交渉に進んでいただいております。
物損事故の場合、自動車の修理をめぐる問題
損害賠償金額は少ない割りに、争いは激しいものです。事故を正しく解決することは、自動車を安心に利用するために大変重要です。
加害者の無謀運転、不誠実な対応
加害者の無謀運転、不注意が事故の根源です。保険会社にまかせっきりで、不誠実な対応が多い。そのために保険に入っていると言う不誠実な加害者が多い。このような不誠実な加害者には、俗にいう交通事故3つの責任(民事 行政 刑事責任)以外に社会的責任をも追及すべきと当相談所は考えています。
生命保険及び損害保険会社・交通共済などに対する請求手続き
生命保険会社、損害保険会社などはそれぞれの分野の処理を委託された専門家集団です。彼らと折衝・対向するためには被害者側も専門的知識が必要です。当法律事務所は40年の実績を持つ弁護士が交通事故問題及び、その他保険に関するトラブルの事案解決に尽力いたします。
裁判による損害賠償請求
後遺障害事案では、裁判手続きによることがほとんどです。従来どおりの研究と努力を続けています。
交通事故紛争処理センター
訴訟や交渉だけが交通事故の解決策ではありません。紛争処理センターの利用という手段も考えられます。早期解決にむけて事案内容によって提案させていただくことになります。
加害者になってしまったら
故意過失にかかわらず、他人に損害を与えた場合は、それを賠償しなければなりません。我が国は法治国家ですから民法できちんと定められています。被害者を慰謝することが加害者の義務です。
人身傷害補償保険
通常の交通事故の場合は、示談が成立してからでなければ賠償金を受け取ることはできませんが、人身傷害補償保険では示談の成立に関係なく保険金を受け取れます。ただ複雑な保険会社との交渉で請求し忘れてしまうことがあります。被害は被害者が請求しないと賠償してもらえません。
弁護士特約
もし交通事故にあったらご自身の保険証書を必ずご確認ください。最近の保険には弁護士特約が付いている場合があります。これは当事者が弁護士を依頼する場合、その費用を保険会社が負担するといいうものです。保険会社が紹介する弁護士ではなく当事者がご自身で慎重に選ばれた交通事故に詳しい弁護士を選択すべきです。
依頼者との直接面談、行き来連絡をし易くして事情を十分に把握することが事案のより良い解決に繋がります。
できる限り早い時点でのご相談がカギ
どのような事案にしても、できる限り早い時点でのご相談がより良い解決に向けての一歩です。特に後遺障害事案などは勝手な思い込みで重傷度合いを軽視してしまい、後になって後悔してももう手遅れです。また、損害賠償金額を直接保険会社と交渉しあうなどの行為は、相手が交渉のプロのわけですから、よほどのことがない限り正当な金額など評価してくれません。例えば足を骨折し後遺障害が残ったとします。自賠責保険では画一的な損害金額が算定されるだけですが、その後任意保険では被害者の年齢や社会的立場により損害金額に大きな差が出てきます。
自動車事故と疾病など免責条項
自動車事故と疾病など免責条項
自動車運転中に誤って電柱に衝突したり、道路脇に転落したり、ため池に落ちるなどして、死亡、後遺障害を受ける事案はしばしば起きます。
これら自動車事故において、運転手が高血圧症など疾病の持ち主であったり、お酒を飲んでいたり、或いは自殺ではないかと疑われることがある。
この場合、自動車の運行に起因する事故による死亡、後遺障害に対して保険契約による傷害保険金を支払ってもらえるか?
人身傷害条項は「急激、偶然、外来の事故のうち自動車運行に起因する事故による死亡、後遺障害などの損害を補償する」契約です。しかし免責条項が規定されています。
免責条項1:疾病免責条項「被保険者の脳疾患、疾病又は心神喪失によって生じた傷害に対しては保険金を支払わない」
免責条項2:酒気帯び免責「被保険者が酒気を帯びて車を運転している場合に生じた損害に対しては保険金を支払わない」
免責条項3:故意・重過失免責「被保険者の故意または重過失によって生じた損害に対しては保険金を支払わない」
免責条項4:薬物免責「被保険者が生じた損害に対しては保険金を支払わない」
(免責条項1:疾病免責条項について)
勝負の分かれ道は、疾病により運転を誤ったことを保険会社が立証できるかどうかによります?
「事例の想定」
もしも次のような事例があるとすればどのような結果となるか?
高血圧症の持ち主が、自動車運転中、電柱に衝突して、傷害を受けて、下半身麻痺の後遺障害が残った。
争点:高血圧症の発作が影響して運転操作を誤ったかどうか?
参考にすべき判例もあるけれども、疾病免責条項を正面から判断した例は見当たらないです。
高血圧症といってもその程度はいろいろの場合があって、その高血圧症が当該事故を引き起こしたかどうかについて保険会社は簡単には立証できない。
電柱に衝突してといっても、衝突の態様はいろいろあって、普通の過失で衝突することも有り得る。
保険会社側に「訴訟して負ければ訴訟費用は請求者負担ですよ」と言われて契約者は危惧の念をいだくかもしれないけれども、訴訟費用自体は訴状に貼る印紙代であってどのような訴訟でも必要なものでその金額もさしたるものではありません。
その疾病のために自動車運転事故がおきたことについて保険会社は簡単には立証できないとおもわれます。
事例<自動車:異常な運転>
(被保険者事故時年齢) 満60歳4ヵ月
(異常な運転の内容) 生垣の切れ目から歩道に進入して約20m進行して、電柱に衝突
(死 因) 全身打撲を原因とする播種性血管内凝固症候群
(既往症の有無・内容と保険事故に至る機序)
肝硬変症等 ・ 心機能異常 ・ 不規則な仕事によるストレス・過労
低血糖状態の持続・入院後の誤嚥
これらの複合的要因 → 第一回の心停止
交通事故による外傷が直接死因とは考え難い。
以上 A医師の意見
第1回の心停止に至った原因が重要である点はA医師と同意見であるが、その原因は交通
事故により外傷性気胸が発生し、それが進行して呼吸困難を起こし低酸素状態となったか、
若しくは胸腔内出血により血圧が低下したかのいずれかにより、意識の低下を来たし、嘔吐・
誤嚥から心停止につながった。 以上B医師の意見
(裁判結果:自殺か?偶然事故か?既往症の影響か?)
B医師の推測する第1回の心停止をもたらした死亡の機序には高度の蓋然性がある。
本件交通事故と被保険者死亡との間には相当因果関係が認められる。他方において既存の
疾病が生体の抵抗力を弱めるなどして治療効果に影響を及ぼし、死亡という結果発生の
一つの原因になったであろうと経験則上推察される。
本件交通事故の寄与の割合は5割と見るのが掃討である。
もし被害者がダンス教室の先生だと仮定すると、その被害者は生徒たちにダンスを教えることができなくなり、最悪の場合教室を閉鎖しなければならなくなります。こういった場合の損害額は我々弁護士でないと適切な算出が難しい場面があります。また訴訟ともなると、事故日から解決するまでの期間、損害額に年5%(単利)の遅延損害金がつくのを被害者の方々はご存知でしょうか?紙面の都合上、損害費目をすべて列記することは不可能ですが、慰謝料だけが損害費目ではありません。100の事案があれば100通りの被害者の立場があるわけですから、我々弁護士がひとつひとつ事細かに損害費目を調査し、専門家の立場から交渉または立証活動を行うことが、より良い解決にむけての早道であると申しましても過言ではありません。
また当事務所は後遺障害事案だけにとどまらず、刑事事件問題や物損等、交通事故を起因とする諸問題にはすべて対応しております。早期解決にむけて、交通事故を専門に扱ってきた弁護士が、ご相談を受け付けております。