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遺産相続の流れについて

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遺産相続おける一般的な流れについて 

■遺産相続は相続開始から7日以内に行う以下の手続きを行います。
被相続人の死亡届の提出を死亡後7日以内に行う必要があります。
●手続きの際に必要な物
・死亡届:1通(届出用紙は全国共通です。)
・死亡診断書または死体検案書:1通
・届出人(親族または同居者等)の印鑑
■相続開始から3ヶ月以内の手続き
先ず、遺言書の有無の確認を行います。
遺言書の有無の確認は非常に重要です。独自で遺産分割協議を行った後に遺言書が出てきた場合、再度遺産分割協議をやり直す必要があります。また、遺言書は開封の方法や内容によって行う手続きが変わってくる場合があります。よく確認しておくことを強くお勧めします。
●遺言書を勝手に開封してしまうと罰金に課せられることになります。
また、被相続人が重度の認知症で遺言を作成する能力がなかったり、遺言能力がないのに作成された公正証書遺言も無効になります。
遺言書の開封および被相続人に遺言能力がないことを証明するには、裁判所の検認作業が必要になります。
このような裁判手続きは非常に複雑で難しい物です。


●遺言書が有効かどうかわからない
●遺言書が原因でトラブルになっている
●遺言に明らかにおかしな内容がある
●遺言書の内容に不満がある
●遺言で侵害された遺留分の扱いは?
●正しい遺言書を作りたいなど

迷わずお電話ください。➡06-6313-8866

遺言書は普通3種類あります。特例として特別遺言書があります。

遺言書とは故人が遺族の遺産相続を円滑に進められるよう、遺産相続に関する指示書です。遺産分割方法の指定や相続人同士のトラブル防止、また自分の遺産を意思どおりに扱う旨などを明記したものです。


●【自筆証書遺言】 自筆証書遺言の場合は裁判所の「検認」が必要
特に自筆証書遺言の場合は書き方のルールを無視すると、遺言書としての効力がなくなりますので、正しい書き方を弁護士に相談し作成するのが望ましいです。
●【公正証書遺言】 承認二名以上の立会いが必要
●【秘密証書遺言】
●【特別方式の遺言書】 この遺言書は緊急時や、外界と隔離されている船の上または特殊な状態の者が書く遺言書です。

(民法第976条)
遺言者はこのいずれかの方法で、相続人へ遺言を残すことが必要です。

お気軽にご相談ください。 TEL 06-6313-8866 平日   午前10時~午後5時

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