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症状固定の段階

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(症状固定)
後遺障害が人体のどの部分にどのように残るかを知ることは重要です。
下記の忍耐図と障害系列表を参照してください。
最初のうち系列表は読みづらいけれども、被害者がご自分の障害部分を当て嵌めてみれば次第に理解できてきます。
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(後遺障害等級認定手続き)
自賠責後遺障害等級1級から14級まで定められています。
実質的な認定機関は「損害保険料率算出機構」ですが、認定通知は各保険会社・共済から行われます。
手続きとして、□事前認定と□被害者請求との区別があります。
□事前認定は加害者側保険会社・共済が料率算出機構に申請する手続きです。これにより等級は決まりますが、等級に応じた金額そのものは保険会社・共済との示談が成立したときにその中に含まれます。
□被害者請求は被害者が自賠法16条に基づき料率算出機構に申請する手続きです。等級認定に必要となる資料(レントゲンフィルム、その他画像、診断書の補充)は被害者が集めることが要求されます。この手続きのなかで損害調査もなされて保険金額も決定します。
>異議申し立て:決定された等級に不服の場合、申し立てる手続きです。最初の申し立て理由を繰り返すだけでは意味がありません。見落とされた部分を立証する新たな証拠を追加することが必要です。
料率算出機構が再審査を行い認定通知は各保険会社・共済からなされます。
>紛争処理申請:異議申し立てに対する決定が不服の場合、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して申し立てる手続きです。第三者機関である紛争処理委員会が審査します。

(高次脳機能障害の等級)
脳外傷による高次脳機能障害が相談されています。
脳外傷による脳損傷が確認できる場合はもちろんですが、画像により脳の異常が確認できない場合にも大脳機能に後遺障害が現れる場合もある。
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(各損害金項目)
後遺障害の等級が認定された段階で下記各項目の損害金が計算できます。
□治療費
□入院雑費
□通院交通費
□付添看護費
□将来介護費
□休業損害
□逸失利益
□慰謝料―入・通院分
□慰謝料―後遺障害分
□その他

>沢山の項目があり分かりづらいので、主な項目を考えると早く理解できます。
主なる項目は後遺障害による損害で下記の項目です。
□逸失利益:労働能力が低下したことによる収入減です。
基本の算式=基礎収入額*労働能力喪失率*喪失期間の係数
各要素に関して具体例により詳細な条件が勘案されます。

□将来の介護費:症状固定後から平均余命までの間、職業付添人或いは近親者付添人が介護する場合の介護費用です。
近親者付添人について算式:
@日額*365日*平均余命の係数
症状と介護の内容について多くの要素が換算されます。

神経系統の機能又は精神障害の中で特に重症事案とされる障害の近親者@日額について、近年の裁判例をみると概ね次のとおり幅があります。
1級1号    8000円
2級1号    6500円~2000円
3級3号    5000円~2000円

□後遺障害慰謝料:自賠責後遺障害等級1級から14級に応じて、裁判例では概ね
基準があります。実際の裁判では具体的な事情がありますので幅があることはもちろんです。
参考として保険基準と対比しておきます。
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