民法総則を中心とした民事個人法務お気軽にご相談ください。

法定相続人とは誰?相続税と保険金の受取

  • HOME »
  • 法定相続人とは誰?相続税と保険金の受取

法定相続人とは誰に該当するのか?
遺産相続には一番大きな問題です。
いかなる場合も配偶者が存在すれば相続人となります。
遺産相続人の順位について詳しく説明いたします。

1.第1順位➡子供

子供は平等に相続分があります。実子と養子の場合も平等の相続分を有します。
また、非嫡出子(婚姻をしていない間に生まれた子供)は嫡出子(婚姻している夫婦の間に生まれた子供)平等に相続分を有します。
養子の場合は普通養子と特別養子※1がありますが、普通養子の場合は養親と実親の相続権を両方保有しています。特別養子の場合は養親のみの相続権しか有していません。

2.第2順位➡直系尊属※2

子供がいない場合、両親のうちどちらかでも存命であればその親が相続人になります。両親がどちらも死亡していて祖父母が存命ならば、祖父母が相続人になります。

3.第3順位➡兄弟姉妹

子供または直系尊属がどちらもいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹は全血※3と半血※4のどちらも相続権がありますが、半血兄弟は全血兄弟の2分の1の相続権しかありません。
1.2.3のいずれも相続人がいない場合は相続人不在となり、相続人不存在の場合には、相続財産管理人(主に法律家)が裁判所によって選任され、債権者への配当などを経てもし相続人が最後まで見つからなければ特別縁故者※5に分与されるか、または国庫に帰属します。
また、遠い関係の親戚が相続人になると言うことはありません。

※1 特別養子とは 幼少の頃にしかできず、養子であることがほぼわからないようにされる縁組のこと。
※2 直系尊属とは 父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。
※3全血とは 両親がどちらも同じ兄弟姉妹
※4半血とは 父か母のどちらかのみが同じ兄弟姉妹
※5特別縁故者とは 被相続人と特別な関係にあった人

相続税と保険金の受取

被相続人が保険料・共済掛金を負担している事実に着目する。

❶ 被相続人が被保険者である場合、 相続税法3条①一

被相続人の死亡により(すなわち被保険者の死亡)、 受取人(保険契約時の受取人)は保険金請求権を取得する。この取得は法律的には保険契約に基づく取得であり、相続に基づく取得ではない。

しかし被相続人が保険料を負担しているので、経済的要因は相続である。相続人が受取人の場合は相続により、その他の者が受取人の場合は遺贈となり、保険金を取得したものとみなして相続税を課税する。

❷ 被相続人が被保険者でない場合、被相続人が死亡しても、保険金請求権は発生しない。  

□被相続人が契約者ではない場合、相続税法3条①三

  契約者は引き続き保険契約者であり続けることになるが、その契約上の権利は被相続人の保険料負担の経済的効果である。だから契約者が相続人の場合は相続により、契約者がその他の者の場合は遺贈により、契約上の権利を取得したものとみなして、相続税を課税する。

□被相続人が契約者の場合、一般理論になる。契約者の死亡として、契約の相続になる。相続人が契約を引き継ぐ。

お気軽にご相談ください。 TEL 06-6313-8866 平日   午前10時~午後5時

PAGETOP
Copyright © 民法総則を中心とした民事個人法務 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.