不倫関係にある女性への遺贈
◇全財産についての包括遺贈が公序良俗に反する。
東京地裁s58-7-20判決 判時1101号59頁
◇不倫関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しない
最高裁s61-11-20 民集40-7-1167
(事実関係)
遺言者A 大学教授
X1はその妻、X2は両名間の子供
遺言者Aの死亡まで7年半におよぶ半同棲関係にあったY女に遺産の1/3を贈与する遺言
X1,X2にもそれぞれ1/3宛の贈与をする遺言
XらはYに対して遺言無効の確認を請求した。
もっぱら生計をAに頼っていたYの生活を保全するための遺言
その内容も相続人Xらの生活の基盤を脅かすのもではない