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裁定審査会事案概要

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社団法人生命保険協会裁定審査会への相談効果

保険金等の不払いの紛争解決機関としてしては、裁判所の訴訟と、裁判外の裁定審査会があります。裁判所の訴訟手続きは多大の労力と費用を要するものであり、その判断結果である判例において契約者側の勝訴率は非常に低いうえに、勝訴例を検討してみても判例において契約者側にとっては苦難の連続という感じです。

裁定審査会は、生命保険に関する裁判外の紛争解決機関であり、中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続きです。反対の評価もありますが、裁定事例を検討してみると相当数の実績もあります。

裁定手続きを開始する前にその種事案に関して知識を集積するためにも裁定審査会を利用する効果はあります。

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平成28年度裁定審査会の取り扱い事案総数355件  (和解件数98件 裁定不調件数33件 裁定打切り件数20件)

和解成立の分類

〇保険金請求(死亡・災害・高度障害等)

〇給付金請求(入院・手術・障害等)

〇契約取消及び契約無効請求

〇代理店販売における契約無効請求

〇損害賠償・慰謝料・契約存在確認・業務改善請求

裁定不調とは申立人が和解案を受託しないと回答したもの。

裁定打ち切りとは裁判手続において解決することが妥当な事例です。

事例紹介―――――――――――――――――――――――――――――――――――

告知義務違反

〇募集人に1年後の再検査を伝えたところ、その程度の経過観察であれば問題ないと言われ告知しなかった。契約時に高齢者募集ルールが守られずに書類の作成がなされ不適切と言わざるを得ない。和解による解決を提示し同意が得られたので手続きを終了

〇告知に際し、保険会社の不備等の理由に告知義務違反による解除の無効ならびに死亡保険金及び損害賠償金の支払いを求めて申立。契約者が過去に癌の病にかかったことを募集人は承知しており抗がん剤治療中であると伝えている。保険会社側が過失により知らなかったとは認められず、双方に和解案を提示し同意が得られ手続を終了

募集人の誤説明

〇特約中途付加時に実際は、元本保証がない商品にもかかわらず10年たてば元本が保証されるが、10年間はおろせない説明を受けた後、営業所長からは取消対応の余地がある説明もされずに継続してきたが、双方和解による和解案を提示され同意して手続きを終了

〇癌の病気にかかったことがあっても5年経過していれば、癌保険に入れる説明を受け特定疾病保証特約付き終身保険に加入した後、また同じ説明を受け契約の見直しをしたにもかかわらず特定疾病保険金請求をしたが拒否される。契約時の状況を双方から事情聴取、提出書面の審理の結果双方に和解案を提示し同意が得られ手続きを終了

裁定打ち切り

死亡保険金請求

〇死亡前に保険契約が成立していたとして、契約にもとずく死亡保険金請求の申立。申込時の書類の不備・不足など、意思表示が充分なされていない理由で請求できず、申立人及び募集人の事情聴衆をするが、契約者の申込意思が認定できず第三者の証人尋問が必要になり裁判手続きで解決が妥当

〇被保険者は心神喪失又は精神障害があったことを理由に保険金の支払いの申立。責任開始期から3年以内の自殺は支払い免責理由に該当するとして死亡保険金の支払いを認められず、被保険者の言動が普段の性格・思考からは考えられず、数年前から精神科に通院し薬を服用。自殺した際に精神障害があったかどうかは第三者や専門医師などの事情聴衆や鑑定が必要となるので裁判手続きが妥当

お気軽にご相談ください。 TEL 06-6313-8866 平日   午前10時~午後5時

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